入管手続(ビザ)
永住許可申請
帰化許可申請
許認可手続
車庫証明
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・あなたは、 日本人の配偶者(夫または妻)である
日本人の子どもである
日本人の特別養子である
永住者の配偶者(夫または妻)である
永住者の子どもである
永住者の特別養子である
特別永住者の配偶者(夫または妻)である
特別永住者の子どもである
特別永住者の特別養子である、
→ 永住許可申請の要件の 1 (素行要件)と 2 (生計要件)が不要になります。
→ 要件3については、配偶者(夫または妻)であれば、正式に結婚してから3年以上経過し、日本に住んでいる期間は10年以上ではなく、1年以上となります。
→ 子どもと特別養子については、要件3の日本に住んでいる期間は1年以上となります。
・あなたは、 日本人の養子である
永住者の養子である
特別永住者の養子である
→ 永住許可申請の要件の1 (素行要件)と2 (生計要件)が不要になります。
・あなたは、 難民の認定を受けている
インドシナ定住難民である
定住者ビザである
→ 永住許可申請の要件3の日本に住んでいる期間は5年以上になります。
飯沼行政書士事務所では、入国管理局への各種申請をご本人様に代わって取次いたします。
ご本人様の入国管理局への出頭は不要です。
申請取次行政書士が入国管理局へ参ります。 |