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・あなたは、 日本人の配偶者(夫または妻)である

         日本人の子どもである

         日本人の特別養子である

         永住者の配偶者(夫または妻)である

         永住者の子どもである

         永住者の特別養子である

         特別永住者の配偶者(夫または妻)である

         特別永住者の子どもである

         特別永住者の特別養子である、  

→ 永住許可申請の要件の 1 (素行要件)と 2 (生計要件)が
不要になります。

→ 要件3については、
配偶者(夫または妻)であれば、正式に結婚してから3年以上経過し、日本に住んでいる期間は10年以上ではなく、1年以上となります。

→ 子ども特別養子については、要件3の日本に住んでいる期間は1年以上となります。



・あなたは、 日本人の養子である

         永住者の養子である

         特別永住者の養子である

→ 永住許可申請の要件の1 (素行要件)と2 (生計要件)が
不要になります。



・あなたは、 難民の認定を受けている

         インドシナ定住難民である

         定住者ビザである

→ 永住許可申請の要件3の日本に住んでいる期間は
5年以上になります。




飯沼行政書士事務所では、入国管理局への各種申請をご本人様に代わって取次いたします。
ご本人様の入国管理局への
出頭は不要です。
申請取次行政書士が入国管理局へ参ります。
   

飯沼行政書士事務所
行政書士 飯沼信一郎 (滋賀県行政書士会会員)
〒525-0055 滋賀県草津市野路町171-109
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