入管ビザ手続
永住許可申請
帰化許可申請
許認可手続
車庫証明
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在留資格とは?
外国人の方々は日本に在留資格をもって在留するものとされています。
在留資格は日本に入国したときや日本で出生したときなどに取得します。
外国人の方々は在留資格を取得して、それぞれの在留資格に応じた活動を日本ですることとなります。
入管法では27種類の在留資格が定められています。
・入管法別表第一の一
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
・別表第一の二
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習
・別表第一の三
文化活動、短期滞在
・別表第一の四
留学、研修、家族滞在
・別表第一の五
特定活動
〜これらの在留資格は、日本での活動に制限があり、法律で定められた活動のみ行うことができます。
それ以外に収入や報酬を得る活動をするには、資格外活動許可を得なくてはなりません。
・別表第二
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
・入管特例法に基づく在留資格
特別永住者
〜これらの在留資格は活動に制限はありません。
どのような仕事をすることも可能です。
在留資格(ビザ)に関する手続には以下のものがあります。
●在留資格認定証明書交付申請
・外国人を日本に呼びよせるための手続です。
●在留資格変更許可申請 〜 ビザの変更
・今持っているビザを別のビザに変更するための手続です。
●在留期間更新許可申請 〜 ビザの期間の延長
・今あるビザの期間を延長するための手続です。
●在留資格取得許可申請
・日本で外国人の子どもが生まれた場合などに申請します。
●就労資格証明書
・日本で働いている外国人の方が転職した場合にこの証明書が使われます。
●再入国許可 〜 日本から外国へ行く時に
・外国人の方が一時帰国する場合や、海外旅行する場合に取得します。
●資格外活動許可申請 〜 アルバイトなどに
飯沼行政書士事務所では入国管理局への各種申請を取次いたします。
ご本人様の出頭は不要です。
申請取次行政書士が入国管理局へ参ります。
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