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Index  帰化許可申請 〜 日本国籍の取得
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・帰化許可申請とは外国人の方が日本の国籍を取得するための申請のことです。

・帰化許可申請は入国管理局での
ビザの申請とは違います

・申請書類の審査は入国管理局ではなく
法務局で行われます。

・申請は
ご本人が法務局に出頭して行います。

・許可は法務大臣が行います。


帰化申請の要件

1.引き続き
5年以上日本に住所を有すること

2.
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

3.素行が
善良であること

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
生計を営むことができること

5.国籍を
有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

7.
日本語の読み書き、会話が出来ること



帰化申請のポイント

・会社員の方が海外へ頻繁に出張に出かける場合などには、「引き続き日本に住所を有する」とは認められない場合がありますので、注意が必要です。

 また、留学生就学生の場合は留学生・就学生として学校に通っている間は日本に「住所」があるものとは認められないとされています。5年以上日本で大学や専門学校に通っていても、すぐに帰化申請をすることは困難です。

・20歳未満のお子様が単独で申請することは出来ませんが、
親御さんと一緒に申請することによって申請可能となります。

・懲役刑や禁固刑といった刑罰を受けている場合には申請は大変困難です。また、税金の納税交通事故・交通違反などにも注意が必要です。

・おおむね小学校低学年くらいの日本語の読み書きが必要とされています。



以下の条件にあてはまりますか? 〜簡易帰化について

帰化申請には
簡易帰化というものがあります。法定されたの要件に合致する方には、帰化申請の要件が緩和されるケースがあります。

1.
日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

2.
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

3.引き続き
10年以上日本に居所を有するもの

4.日本国民の
配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

5.日本国民の
配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

6.日本国民の
(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

7.日本国民の
養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

8.日本の国籍を
失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

9.
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの



当事務所の取り組み

国籍を変えるということは大きな決断です。帰化申請を決断されるまでには、お一人お一人に様々な思いがおありでしょう。
ご依頼人様が帰化申請の要件を満たしているかをインタビューし、そのお一人お一人の思いを伺うところから、私たちの仕事ははじまります。
ひとくちに帰化許可申請といっても、ご依頼人様によって仕事の中身は様々です。書類の収集が順調に進み、無事に許可を得ることが出来る方もおられれば、法律や最近の実務の状況に照らし合わせても申請が難しいケースもございます。
仮に今すぐ申請することは難しいケースであっても、どの条件をクリアすれば帰化への道が開けるのかを検討し、ご依頼人様には的確なアドバイスをさせていただきます

   

飯沼行政書士事務所
行政書士 飯沼信一郎 (滋賀県行政書士会会員)
〒525-0055 滋賀県草津市野路町171-109
TEL 077-561-8595 / FAX 077-564-1546
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