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・永住許可申請とは日本での永住権を得るための許可申請です。

・外国人の方が永住許可を取得しても
国籍は変わりません

・永住許可を取得すると、在留資格を更新する必要がなくなります。ただし、日本国外に出かける場合には
再入国許可は必要となります。

・日本における活動に制限が
なくなります
就労のビザでは通訳なら「人文知識・国際業務」、調理師なら「技能」といったように、
それぞれ仕事の応じたビザが必要でしたが、永住許可を受けると、そのような制限はなくなります

・また、日本人と結婚している「日本人の配偶者等」のビザの人が
離婚すると、「定住者」などのビザに変更しなくてはなりませんが、これには要件があり変更が難しい場合があります。
永住許可を受ければ、
仕事が変わっても、離婚等で身分が変わっても在留資格を変更することなく、日本に在留することができます。

・永住許可申請をした後でも
今の在留資格の更新期限が来れば更新をしなくてはなりませんのでご注意下さい。



要件

1.素行が
善良であること

2.独立の
生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3.日本国の利益に合すること
  引き続き
10年以上日本に在留している
  現在のビザで
最長の在留期間を有している



永住許可申請のポイント

・「
留学」「就学」のビザの方は、「10年以上」のうち、就労ビザまたは居住ビザに変更後、引き続き5年以上の在留が必要とされています。



以下の条件にあてはまりますか?

あなたは、 日本人の配偶者(夫または妻)である

        日本人の子どもである

        日本人の特別養子である

        永住者の配偶者(夫または妻)である

        永住者の子どもである

        永住者の特別養子である

        特別永住者の配偶者(夫または妻)である

        特別永住者の子どもである

        特別永住者の特別養子である

        日本人の養子である

        永住者の養子である

        特別永住者の養子である

        難民の認定を受けている

        インドシナ定住難民である

        定住者ビザである

※要件が緩和されることがあります。 → 詳しくは

※特別養子とは? → 特別養子とは、原則として6歳未満の子どもを家庭裁判所の審判によって養子にする制度です。



飯沼行政書士事務所では、入国管理局への各種申請をご本人様に代わって取次いたします。
ご本人様の入国管理局への
出頭は不要です。
申請取次行政書士が入国管理局へ参ります。
   

飯沼行政書士事務所
行政書士 飯沼信一郎 (滋賀県行政書士会会員)
〒525-0055 滋賀県草津市野路町171-109
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