入管ビザ手続
永住許可申請
帰化許可申請
許認可手続
車庫証明
|
資格外活動許可
外国人留学生がアルバイトをする様な場合に必要な許可です。
本来の在留活動を止めて別の活動に専念する場合には在留資格の変更が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
留学生がアルバイトをするには労働時間の制限があり、1週間に28時間以内とされています。スナックやキャバレーといった風俗営業店で働くことは出来ません。
手続は副申書という書類を添えて、大学や専門学校が申請の取次を行う場合が多いでしょう。通っておられる大学や専門学校で申請取次を行っているか、確認してみて下さい。
外国人留学生などをアルバイトで雇用しようとお考えの方は、その留学生が資格外活動許可を得ているかを確認なさって下さい。
●在留資格認定証明書交付申請
・外国人を日本に呼びよせるための手続です。
●在留資格変更許可申請 〜 ビザの変更
・今持っているビザを別のビザに変更するための手続です。
●在留期間更新許可申請 〜 ビザの期間の延長
・今あるビザの期間を延長するための手続です。
●在留資格取得許可申請
・日本で外国人の子どもが生まれた場合などに申請します。
●就労資格証明書
・日本で働いている外国人の方が転職した場合にこの証明書が使われます。
●再入国許可 〜 日本から外国へ行く時に
・外国人の方が一時帰国する場合や、海外旅行する場合に取得します。
●資格外活動許可申請 〜 アルバイトなどに
飯沼行政書士事務所では入国管理局への各種申請を取次いたします。
ご本人様の出頭は不要です。
申請取次行政書士が入国管理局へ参ります。
|