入管ビザ手続
永住許可申請
帰化許可申請
許認可手続
車庫証明
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●在留資格認定証明書交付申請
「在留資格認定証明書」とは日本に来たいと思っている外国人の方が、日本で滞在するための在留資格に該当することを入国管理局が証明した文書のことです。
日本で外国人を呼びよせたいと考えている会社や人、または日本に来たいと思っている外国人の日本にいる代理人が「証明書」を取得して、それを海外にいる外国人の方に送ります。
外国人の方は、送られてきた「証明書」を持って日本大使館や日本領事館にビザの申請に行きます。「証明書」があるとあらかじめ日本で在留資格に該当することを調べてあるので、ビザの発給手続がスムーズに進みます。
本来、外国人の方が日本のビザを取得するには、まず日本大使館や日本領事館に行き、ビザの申請をします。外務省管轄の日本大使館から日本の法務省を経て入国管理局に申請があったことが伝わり、入国管理局で在留資格にあてはまるか否かを調べます。そして、その結果がまた同じルートをたどって日本大使館へ伝えられるのです。
これでは時間がかかってしまいます。
そこで、この時間を短縮するための制度が在留資格認定証明書の交付申請です。
なお、観光や知人・親族訪問の「短期滞在」、「永住」ではこの証明書は交付されません。
●在留資格認定証明書交付申請
・外国人を日本に呼びよせるための手続です。
●在留資格変更許可申請 〜 ビザの変更
・今持っているビザを別のビザに変更するための手続です。
●在留期間更新許可申請 〜 ビザの期間の延長
・今あるビザの期間を延長するための手続です。
●在留資格取得許可申請
・日本で外国人の子どもが生まれた場合などに申請します。
●就労資格証明書
・日本で働いている外国人の方が転職した場合にこの証明書が使われます。
●再入国許可 〜 日本から外国へ行く時に
・外国人の方が一時帰国する場合や、海外旅行する場合に取得します。
●資格外活動許可申請 〜 アルバイトなどに
飯沼行政書士事務所では入国管理局への各種申請を取次いたします。
ご本人様の出頭は不要です。
申請取次行政書士が入国管理局へ参ります。
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