入管ビザ手続
永住許可申請
帰化許可申請
許認可手続
車庫証明
|
就労資格証明書
就労資格証明書とは、その外国人の方が働くことができるということを証明する文書です。資格外活動の許可を得て働く場合にも申請することができます。しかし、これがなければ働けない、というものではありません。
例えば、在留資格「人文知識・国際業務」で通訳・翻訳の仕事をしている会社員の方がその在留期間中に別の会社に転職する場合、新しい会社に対し自分が働くことができる外国人である、ということを証明するのが就労資格証明書です。
会社員の方が転職する場合や、調理師の方がお店を移られる場合には就労資格証明書を取得されることをお薦めします。
●在留資格認定証明書交付申請
・外国人を日本に呼びよせるための手続です。
●在留資格変更許可申請 〜 ビザの変更
・今持っているビザを別のビザに変更するための手続です。
●在留期間更新許可申請 〜 ビザの期間の延長
・今あるビザの期間を延長するための手続です。
●在留資格取得許可申請
・日本で外国人の子どもが生まれた場合などに申請します。
●就労資格証明書
・日本で働いている外国人の方が転職した場合にこの証明書が使われます。
●再入国許可 〜 日本から外国へ行く時に
・外国人の方が一時帰国する場合や、海外旅行する場合に取得します。
●資格外活動許可申請 〜 アルバイトなどに
飯沼行政書士事務所では入国管理局への各種申請を取次いたします。
ご本人様の出頭は不要です。
申請取次行政書士が入国管理局へ参ります。
|