入管ビザ手続
永住許可申請
帰化許可申請
許認可手続
車庫証明
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再入国許可
外国人の方が本国に一時帰国する場合など、一度日本から出国してまた戻ってくるような場合には、事前に再入国許可を得る必要があります。
この許可を得ていないとそれまで取得していた在留資格はなくなってしまいますのでご注意ください。
再入国許可には一度限りのものと有効期間内であれば何度でも出入国ができる数字再入国許可があります。
●在留資格認定証明書交付申請
・外国人を日本に呼びよせるための手続です。
●在留資格変更許可申請 〜 ビザの変更
・今持っているビザを別のビザに変更するための手続です。
●在留期間更新許可申請 〜 ビザの期間の延長
・今あるビザの期間を延長するための手続です。
●在留資格取得許可申請
・日本で外国人の子どもが生まれた場合などに申請します。
●就労資格証明書
・日本で働いている外国人の方が転職した場合にこの証明書が使われます。
●再入国許可 〜 日本から外国へ行く時に
・外国人の方が一時帰国する場合や、海外旅行する場合に取得します。
●資格外活動許可申請 〜 アルバイトなどに
飯沼行政書士事務所では入国管理局への各種申請を取次いたします。
ご本人様の出頭は不要です。
申請取次行政書士が入国管理局へ参ります。
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